■生命保険会社
■生命保険会社
■損害保険会社
保険募集締結における権限について
【媒介】:生命保険募集人には保険契約締結の代理権はなく、契約の成立には、保険契約の申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が有する権限は「保険契約締結の媒介」に限られており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。
【代理】:保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられており、保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾をすれば契約は
成立して、その契約は保険会社に帰属します。